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■相続放棄の熟慮期間は3ヶ月
亡くなった方の遺産を相続する場合、プラスの遺産だけでなく借金などのマイナスの遺産も受け継ぐことになります。
プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多ければ、相続放棄を検討することになります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、その期限は「相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内」と定められています。
しかし、全ての遺産の内容を調べて、プラスとマイナスの遺産がどれだけ残されているのかを、3ヶ月以内に調べるのが難しい場合もあるでしょう。
このように遺産の内容を調べて、相続放棄をするかどうかを決める期間が3ヶ月なのですが、この期間のことは熟慮期間と呼ばれています。
■3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるケース
熟慮期間の期限である3ヶ月経を経過すると、相続放棄の手続きはできなくなるのでしょうか。
原則としては、3ヶ月を過ぎての申立は受け付けてもらえません。
しかし、3ヶ月では熟慮できないことを理由に、熟慮期間の期限を延ばしてもらうことが可能です。
例えば遺産の内容が不動産や非上場株式などで、3ヶ月以内に価額が判明するのが難しいことを理由に、熟慮期間の伸長の申し立てることになります。
その他にも、期限の発生日である「相続が発生したことを知った日」がいつであるかを理由に、熟慮期間の期限を伸ばしてもらう方法もあります。
このようなケースとしては、配偶者や子供、直系尊属などの第1順位、第2順位の法定相続人が相続放棄をしたために、第3順位の兄弟姉妹が相続放棄をする場合などがあります。
また、被相続人に相続財産が全くないと信じていた場合も、特別な事情があったとして熟慮期間の伸長が認められることがあります。
このような場合は、相続放棄の申述時に事情説明書(上申書)を提出する必要があります。
そして家庭裁判所に、その事情が正当な理由であることを認めてもらわなければいけません。
このように期限の3ヶ月が過ぎても、相続放棄の申し立てが認められるケースがあります。
しかし、期限の延長を認めてもらうためには、正当な理由があることを、法律上の観点から合理的に説明しなければいけません。
相続放棄の申し立ては原則として1度だけです。
1度申し立てをして、認められなければ、再び申し立てをしても受け付けてもらえません。
■まとめ
相続放棄のチャンスは1度だけです。
特に3ヶ月が過ぎた後に相続放棄を行う場合は、慎重の上にも慎重を期する必要があります。
このため自分で行うよりも、相続放棄を得意とする専門家に相談することをおすすめします。