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子供を持たない夫婦で夫が先に死亡した場合、妻が全財産を遺産相続すると思う人は少なくありません。
とはいえ、実際はそうではないのです。
子供がいないから遺産相続のトラブルが起こらないというわけではありません。
むしろ、遺産相続に関わるトラブルが起こるリスクは非常に高くなります。
・子供なしの夫婦で夫が死亡した場合の遺産相続割合
子供なしの夫婦に関して、法定相続人となるのは配偶者と、亡くなった人の両親となります。
例えば、夫が先に死亡した場合なら、妻および夫の両親が法定相続人となります。
この場合、相続割合は妻が3分の2で、夫の両親が残り3分の1を均等に分け合います。
つまり、義父が6分の1、義母が6分の1を相続します。
夫の両親がすでに死亡しているケースを考えましょう。
この場合、妻の他に夫の兄弟姉妹が法定相続人となります。相続割合は妻が4分の3で、義理の兄弟姉妹が残り4分の1を均等に分け合うこととなるのです。
義理の兄弟姉妹もすでに死亡している場合は、義理の兄弟姉妹の子供が代襲相続することになります。
夫に兄弟姉妹がいない場合や、兄弟姉妹が死亡しており甥・姪が1人もいない場合には妻が全財産の相続ができるのです。
・子供なしの夫婦でも夫ないし妻が離婚経験者だった場合
亡くなった人が離婚経験者だった場合、元配偶者との間に子供がいる可能性があります。
夫が死亡した場合を考えましょう。
夫に離婚歴があり、前妻との間に子供がいた場合には、法律上夫の実子となるため、前妻との間に生まれた子供にも相続する権利が与えられます。
この場合、現在の妻の相続割合は2分の1になり、夫の実子が残り2分の1を相続するのです。夫の実子が複数人いるなら、2分の1を均等に分け合うことになります。
・子供なしの夫婦はよりトラブルは起こりやすいので注意が必要
子供なしの夫婦なら、スムーズな相続が可能と思いがちでしょう。
とはいえ、実際には相続割合が異なる様々なパターンの相続人が関係してくるため、難しい状況になることが少なくありません。
また、配偶者以外の相続人は死亡した配偶者の血族となるため、互いの折り合いが悪い場合には、深刻な相続トラブルが起こる可能性が出てきます。
このような相続トラブルを回避するため、子供を持たない夫婦はあらかじめ配偶者に全財産を相続させることを明記した公正証書遺言を作っておくとよいでしょう。
子供がいないからこそ、しっかりと夫婦で相談し対処しておくことが必要となるのです。