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財産の遺留分が認められている人でも、遺留分減殺請求には時効が定められています。
期限内に遺留分を請求しないと請求権そのものがなくなってしまうため、タイムリミットには注意しなければなりません。
1.遺留分減殺請求権の消滅は最短で1年
遺留分減殺請求ができる期限は、遺言者の死亡または相続人になったことを知った日から1年間、もしくは相続開始から10年間です。
たとえば死亡に立ち会った遺留分の認められた法定相続人なら、遺言書を確認したかどうかに関わらず、その日から1年間しか遺留分減殺請求ができないということになります。
一方、家族と疎遠になっていたなどの理由で、遺言者の死亡や自分が相続人であることを知らなかったときは、相続が始まった日から10年以内であれば、遺留分減殺請求ができます。
2.遺留分減殺請求権の時効を止める方法
最短1年で消滅してしまう遺留分減殺請求権ですが、この短い時効を止める方法があります。
それは、遺留分減殺請求の意思を表示することです。
この意思表示は相続開始から1年以内であることが重要となるため、配達証明ができる内容証明郵便を利用することが望ましくなります。
内容証明郵便を送っても話し合いに応じてくれなさそうな場合は、裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりする方法もあります。
しかし、まず内容証明郵便を送り、応じない場合は調停を申し立て、調停が成立しなかったら訴訟、と段階を踏むのが一般的です。
3.遺留分減殺請求をしたあとも時効がある
遺留分減殺請求する旨の意思表示をすれば、一時的に1年間の時効はストップします。
意思表示をおこなうことで不当利得返還請求権を得られますが、この権利は10年間で消滅してしまいます。
つまり、遺留分減殺請求すると意思表示をしても、10年以内に遺留分の請求をしなければ、遺留分すらもらえなくなってしまうのです。せっかくの権利もムダになってしまいます。
意思表示をしただけで安心せず、そのあともなるべく早めに遺留分の請求をおこなうようにすることが大切です。
4.まとめ
遺留分を減殺請求する権利は、遺言者が死亡して相続が開始されてから最短で1年、最長でも10年です。1年の時効を止めるには、相手に遺留分減殺請求をするという意思表示を内容証明郵便などでおこないます。
意思表示をしたあとも10年で請求権が消滅してしまうため、意思表示から遺留分の請求はなるべく早めにおこなうようにしましょう。