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遺産分割協議書の書き方において、どこまで記載すればいいのか迷ってしまう方は少なくありません。
特に、被相続人の生命保険金は相続財産に含まれるかという疑問を持っている方は大勢います。
【生命保険は相続財産になるのか】
生命保険とは、保険契約に基づき、指定された受取人が受け取る仕組みになっているため、受け取る人間の固有の財産として考えられるのが一般的です。
そのため、生命保険金は遺産の分割対象としてはカウントされず、原則として保険契約に定められた受取人が生命保険金を全額受け取ることになります。
しかし、保険契約者と被保険人および保険受取人が同一の場合は、被相続人の財産とみなされるため、相続財産として相続人が受け取ることができる場合があります。
【生命保険金と特別受益】
生命保険金は被相続人と保険金の受取人が異なる場合がほとんどであり、それは受取人固有の財産としてみなされるため、相続財産として扱われることはありません。
そのため、基本的には、遺産分割協議書への記載は不要になります。
しかし、相続人の誰かが、他の相続人と比べて亡くなった方から多くの利益を特別に受けていた場合、遺産分割協議において、生命保険金が議論の対象となる場合があります。
遺産分割の際には、相続の割合が相続人同士で平等になるように調整する制度があります。
その制度は特別受益と呼ばれ、文字通り特別な利益を受けることを示し、その特別な利益に生命保険金も含まれます。
そのため、相続人の中に保険金の受取人がいた場合、特別利益に準じて、相続の割合が調整されることになります。
【生命保険金と相続税】
生命保険金は相続財産とはみなされず、受取人の固有の財産として権利上は扱われますが、税務上ではみなし相続財産として相続税の課税の対象となります。
しかし、保険金の全額が対象となるわけではなく、一定の非課税枠があります。
非課税となる保険金の限度額は500万×法定相続人の数で計算することができます。
また、遺産の相続を放棄していても、生命保険金を受け取った場合はみなし相続財産を受け取ったとして、相続税の課税対象となってしまうため注意が必要です。
生命保険金の扱いは原則的には相続財産としてみなされることはありません。
しかし、特別受益やみなし相続財産などにより、全く関係のないものとは言えません。
もし自分が受取人に指定されていた時は、相続上どのような扱いになるのかしっかりと確認するようにしましょう。