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遺産分割調停は、話し合いなどで遺産の割り振りが進まなかったときに行われます。
遺産相続人と話し合った結果、まとまらずにもめてしまった場合などの際に利用しますが、裁判所が遠かったり、病気で行けなかったりすることもあるでしょう。
ここでは、遺産分割調停に代理人を立てることができるのかや出席が難しい場合の対策について、ご紹介していきます。
1:遺産分割調停には代理人を立てられる?
遺産分割調停には、代理人を立てることが許されています。
しかし、同じ遺産について相続のある家族を代理人として立てることはできません。
この調停には、遺産に関する書類や自身がもらいたい遺産額の正当性を証明するなど、相続についての知識が不可欠なので、弁護士にお願いする方も多いです。
調停の代理人として弁護士に出席してもらうと、必要な書類を集めたり、作成したりといった手間が省け、時間が無い方でもスムーズに調停に進むことができるでしょう。
また、遺産分割調停には裁判官1人と調停人2人が、遺産相続の当事者の言い分を聞いたり、提出された資料を見たりするのですが、調停を有利に運ぶことも可能です。
話し合いで揉めてしまって、家族と顔を合わせづらいと感じた場合は、代理人を立てることも、選択肢の中に入れておきましょう。
2:遺産分割調停に出席できない場合は?
遺産分割調停は原則、遺産に係る相続人すべてが出席する必要があります。
特別な理由がない状態で欠席をすると、罰則を課されることもあるのです。
しかし、調停が平日に行われることや裁判所が遠い可能性もあるので、出席が難しい場合もあるでしょう。
そのような場合は、弁護士を代理人として立てる他に、電話会議を利用したり、調停に合意する書面を提出したり、調停自体から脱退する方法もあります。
この調停には必ず何らかのアクションを起こす必要があることを、しっかりと頭に入れておきましょう。
調停が不成立に終わったあとは、自動的に遺産分割裁判で判決が下るので、自己に有利な遺産相続を希望する場合は、積極的に参加する必要があるのです。
3:まとめ
遺産分割調停は、話し合いなどで遺産の割り振りが定まらなかった場合に利用するものです。
代理人として弁護士を立てることができ、調停に関係する書類などを準備する手間が省けます。
遺産分割調停になんらかの理由で出席できない場合は、電話会議システムを利用したり、調停に合意する書面を提出したり、調停から脱退したりと事前に対策を講じることが可能なので、状況に応じて判断しましょう。