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親が亡くなると相続財産は子供が引き継がれるという決まりがあります。
では、もしも亡くなった人物に子供がいない場合は、財産はどうなるのでしょうか?
ここでは、子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合を例にとって、遺産相続がどうなるのかお話ししていきます。
・子供がいない場合の財産は全て配偶者のもの?
たとえば夫が亡くなり、その夫婦に子供がいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
更に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹の子、すなわち甥や姪が相続人になります。
もしも夫の親が健在であれば、親にも相続権があります。
つまり、子供がいないからと言って、夫が亡くなったら遺産は全て妻のものになるとは限らないのです。
夫にもしものことがあった時に、遺産を相続できる人物がどれぐらいいるのか、あらかじめ知っておくことが必要です。
配偶者とは言え、1人で勝手に相続のことを決めることはできないのが現実です。
・遺産相続で子供がいない場合の注意
夫に兄弟姉妹がおらず、両親、甥・姪がいない場合は妻がすべての財産を相続することができますが、気をつけたい点もあります。
それは、夫が離婚経験者の場合です。
現在の妻と結婚する前に一度結婚しており、前の配偶者との間に子供がいる場合、その子供には相続する権利があります。
離婚した回数が1回でも複数回でも、全ての子供に相続権があります。ただ、前の配偶者には相続する権利はありません。
・子供がいない夫婦で配偶者が全て相続するには?
では、子供がいない夫婦で夫が亡くなった時に、その配偶者が全ての財産を相続するには、どうしたらよいのでしょうか?
もしも夫に生前、全ての財産を妻に引き継がせたいと考えており、そのように記した遺言書を作成しておけば、夫の死後、全ての財産が妻にわたります。
遺言書は本人が作ることが可能ですが、正しい形式で作成しなければなりません。
また、遺言に書き記しておいても、相続人が受け取れる最低限の財産である「遺留分」があるので、忘れないようにしましょう。
できれば、弁護士などのしかるべき人物に相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。
もちろん、夫婦でも相続について話し合いをしておくことが理想です。
まとめ
たとえ、夫が亡くなって自分1人になったとしても、このように相続に関しては決して1人ではありません。
相続人同士がしっかり話し合いをして、スムーズに財産分割をしていくようにしましょう。