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亡くなった人名義の銀行口座は凍結されてしまい、引き出すことができなくなってしまいます。
遺産相続などのために凍結された銀行口座の解除には、手続きや書類が必要になります。
今回は、銀行口座の凍結や必要な手続きについてお話ししていきます。
・銀行口座が凍結される時期
人が亡くなると死亡届を提出しますが、役所は死亡届を受理しても、銀行などに連絡をしません。
つまり、死亡届を出したことをきっかけとして銀行口座が凍結されることはないのです。
故人の銀行の口座は、遺産を相続した人が銀行に申請したタイミングで凍結されます。
もしもその前に凍結させたいと思ったら、故人が亡くなったことをその銀行に電話で連絡することで可能です。
亡くなった人物の口座から、親族の誰かがお金を引き出すなどの危険な事態を防ぐために、このような対処が取られます。
ただ、故人の口座の全ての取引を停止しておけば不正などの危険は回避できますが、同時に、必要な費用も引き出すことができなくなってしまいます。
・遺産相続のためなどに凍結された銀行口座の解除に必要な手続き
凍結された銀行口座を解除するためには、何種類かの書類と手続きが必要になります。
基本的な必要書類は次のものになります。
■故人の出生から死亡までの戸籍謄本
■故人の死亡が確認できる死亡診断書、住民票の除票などの書類
■凍結された銀行の通帳、キャッシュカードなど
■全ての相続人の戸籍謄本(現在のもの)
■全ての相続人の印鑑証明書
この他に、分割方法にしたがって、故人の遺言書か遺産分割協議書が必要です。
これらの書類を銀行に提出して、手続きを行います。
銀行によっても必要な書類や手続きが違ってきますので、きちんと確認するようにしましょう。
・解除に必要な通帳や印鑑が見つからない場合
亡くなった親族と疎遠であったり、急逝した場合であったりすると、銀行の通帳や印鑑が見つからないということもあります。
故人が生前どの金融機関にどのぐらいの財産を持っていたかを調べることは、遺産相続の手続きのためにも必要なので、故人の部屋やしまっていそうな場所を隅々まで探すようにしましょう。
金融機関からの郵便物なども探すためのヒントになります。
銀行によっては印鑑が必要になることもあるので、もしも見つからない場合は銀行に相談しましょう。
大切な人が亡くなって悲しみの中にいる時に、銀行口座の凍結や解除のために動くのは大変なことですが、遺産相続の手続き期限などのこともあるので、できるだけ早く済ませるようにしたいものです。