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親族が亡くなった場合、配偶者や子への遺産相続については分かっていても、では、甥や姪という関係性の人物への遺産相続はどうなるのかよく分からないという人もいることでしょう。
ここでは、叔父や叔母が亡くなった場合の遺産相続や税金についてお話ししていきます。
・叔父や叔母が亡くなったら遺産相続できるの?
叔父や叔母が亡くなった場合、配偶者や子供、故人の両親、兄弟が直接の相続人となるため、甥や姪は相続人ではありません。
相続人になる人物は民法によって順位が決められており、故人に配偶者がいれば、この人物が法定相続人です。
次に、第一順位は故人の子供、第二順位は故人の直系尊属(両親など)、第三順位は故人の兄弟姉妹と決まっています。
つまり、甥や姪はこの段階では遺産相続をする権利はありません。
・叔父、叔母の遺産を相続できるケース
ただ、叔父や叔母が亡くなった時に遺産を相続できるケースがあります。
もしも、第一順位や第二順位の人物といった相続人がいない場合、故人の兄弟が財産を相続することになります。
更に、故人の兄弟、つまり甥や姪の父親や母親が亡くなっていた場合は、その子供である甥や姪が遺産を相続することができます。
このように、相続する権利のある人物がもっと前に亡くなっており、代わりに遺産を相続することを「代襲相続」と言います。
また、故人の子供や親が相続放棄をした場合、この人物ははじめから相続人でなかったという扱いになり、甥や姪が相続人になります。
もちろん、子や両親が相続放棄をしても、故人の兄弟が生きていれば甥や姪が相続することはできません。
・叔父、叔母の遺産相続にかかる税金
もしも叔父や叔母の遺産を相続することになった時に気をつけたいのが、相続税についてです。
実は、配偶者、子、親以外の人物が財産を相続した場合、相続税が2割加算されるという決まりがあるのです。
2割加算は、故人の兄弟姉妹、甥や姪、内縁関係の妻、友人や知人などが相続する時に適用されます。
様々な理由から、叔父や叔母の遺産を相続したくないという時には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、自分が相続人だと分かってから3カ月以内にする必要があります。
もしも相続を放棄したいと思ったら、できるだけ早めに放棄の手続きをするようにしましょう。
このように、叔父や叔母が亡くなったという場合にも、遺産の相続をできるケースがあります。
もしもそのような話になったら、まずは故人に借金などのマイナスの遺産がないか、相続税がいくらぐらいになるかをよく調べることをおすすめします。