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生活保護を受けている方の親あるいは子のいない兄弟が亡くなり、その遺産を相続した場合、生活保護法63条の規定により保護費の返還義務が生じます。
生活保護法63条の内容を詳しくチェックして、遺産相続の際注意すべき点を覚えておきましょう。
・生活保護法63条とはどのような内容か
生活保護とは、人の最低限の生活を維持するためのセーフティーネットの一つです。
この生活保護制度に関して詳細を定めている法律が生活保護法です。
生活保護法63条の要旨は「生活できるだけの資力があるのに生活保護を受けた場合には、これまで生活保護を受けた金額の範囲内で、支給された費用を返さなければならない」というものです。
遺産相続によって現金や預貯金、不動産などの資産を継承した場合、受給者は資力がある状態となります。
被相続人となる親や子のいない兄弟が亡くなった時点で相続が開始となるため、実際に遺産を受け取る前から「資力がある状態になった」と判断されます。
そのため、被相続人が亡くなった後も生活保護費を受給した場合、被相続人が亡くなってから実際に相続財産を受け取るまでの間に受給した生活保護費は、基本的にすべて返還しなければならないのです。
・遺産相続で注意すべきは「医療費の返還」
生活保護を受けていると、受給者は国民健康保険の適用外となり、医療扶助を受けることになります。
国民健康保険に加入していると、医療機関を受診したときに支払う費用は、実際にかかった医療費の2ないし3割負担です。
一方、生活保護を受けている人の場合、福祉事務所を通して医療費を扶助してもらうことができるため、指定されている医療機関で診察や治療、投薬などを受けたのであれば支払いはありません。
一方、生活保護法63条の規定により、返還義務が生じた場合、扶助を受けていた医療費全額を返還しなければなりません。
持病があり通院していた、投薬治療を受けていたという場合には多額の医療費返還が求められる可能性があります。
・相続財産が不動産の場合一定の要件を満たせば生活保護を受け続けられる
遺産相続をして資力を得たことで、基本的に生活保護の受給は受けられなくなります。
ただし、相続財産が不動産だった場合、一定の要件を満たすことで生活保護を受け続けることが可能です。
例えば、売却の見込みがない空き家や、築年数が古く老朽化した住宅などです。
つまり、売却しても売却益が得られないような不動産の場合は、相続をしても生活保護を受け続けることが可能なケースとなります。