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亡くなった男性に離婚歴がある場合、元嫁との間に子どもがいる可能性があります。
亡くなった男性にとっては実子になるため、元嫁の子も遺産を相続する権利があります。
・相続手続きの中で元嫁との間に生まれた子の存在を知ることがある
相続手続きの1つに「相続人の確定」があります。
故人が生まれてから死亡するまでの戸籍すべてを取得することで、故人の血族が把握できます。
離婚歴がある場合、相続人の確定を行う段階で現在の嫁が知らなかった「夫の実子」が見つかるケースがあります。
現在の嫁がその存在を知らないとしても、夫と元嫁との間の子は法定相続人となり、遺産相続の権利を有します。
例えば、個人と現在の嫁との間に子が2人おり、元嫁との間に子が3人いた場合、現在の嫁は配偶者として財産の二分の一を相続し、5人の子はそれぞれ十分の一の相続を受ける権利があるのです。
・相続に必要な遺産分割協議にも元嫁の子は参加する権利がある
相続を確定させるためには遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
元嫁の子とは交流がなかったという場合でも、必ず連絡を取って遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
「夫が亡くなったことを知らないだろうから元嫁の子には知らせずに遺産分割を行ってもよいのでは」と思う人もいるでしょう。
とはいえ、法定相続人全員の合意がなければ相続手続きは行えないため、必ず連絡をしなければならないのです。
・元嫁の子に相続させないことはできるか
現在の嫁にとっては元嫁の子は他人ですから、遺産相続をさせたくないと考えることもあり得るものの、夫の死後ではほぼ不可能です。
元嫁の子に相続させないためには、被相続人が生前に「現在の嫁とその子に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておくか、もしくは生前贈与で財産を全て譲り渡しておく必要があります。
元嫁の子が自ら相続放棄を行うことは可能です。
ただし、相続する権利を元嫁の子が主張する場合、放棄を求めることは難しいでしょう。
・まとめ
現在の嫁にとっては元嫁の子は他人であっても、故人となった夫にとっては実子となるため遺産相続の権利が発生します。
相続手続きでは必ずすべての相続人に連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
夫の死後になって元嫁の子に相続させない手続きを行うことはほぼ不可能です。
ですから、離婚経験を持つ配偶者がいる場合、以前の配偶者との間に子がいないかを把握しておくことは大切です。
元嫁(または元夫)の子に遺産相続をさせたくないのであれば、遺言書を作成するか生前贈与をしておきましょう。
(2020年現在)