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結婚しない人や結婚しても子を持たない夫婦が増えているため、相続の際に兄弟や甥、姪が相続人となるケースが多くなっています。
遺産相続は相続人が多いほどトラブルになりやすいので、誰が相続人となり得るのかを事前に把握しておくのは賢明です。
・兄弟が相続人となるのは故人に子や両親、祖父母がいない場合
兄弟が遺産相続の権利をもつのは、故人に子や両親、祖父母がいない場合です。
故人に配偶者がいる場合でも、子や両親、祖父母がいない場合には法定相続人となります。
故人に子がいる場合や、両親や祖父母が存命の場合には、配偶者がいない場合でも相続順位第2位となる子や、相続順位第2位となる直系尊属、つまり両親や祖父母が相続権を持ちます。
ただし、祖父母が相続人となるのは被相続人の両親がすでに亡くなっている場合です。
両親に代わり祖父母が相続人となるのです。
・配偶者がいても兄弟が相続人になることはある
配偶者は常に相続権を有するものの、全額を相続するわけではありません。
子がいれば配偶者は二分の一を相続し、残り二分の一を子が相続します。子がいない場合で直系尊属がいる場合には、配偶者が三分の二を相続し、直系尊属が残り三分の一を相続します。
兄弟は第3位の相続人で、第1位および第2位の相続人がいない場合に相続人となります。
故人に配偶者がいる場合は、四分の一を相続します。被相続人に配偶者、第1位と第2位の相続人がいずれもいない場合は、兄弟が均等に相続します。
・甥や姪が相続人となるのは代襲相続によるもの
甥や姪が相続人となるのは、故人の兄弟がすでに亡くなっている場合です。
第3位の相続人であった親の代わりに相続する権利を持つのです。
このような相続を代襲相続といいます。
故人に孫がいた場合、孫は子の代襲相続人となり遺産相続をするため、第2位以下の相続人が相続人になることはありません。
孫がすでに他界しているもののひ孫がいる場合は、ひ孫が代襲相続を行います。
甥や姪の場合、甥や姪が亡くなっているからといってその子が代襲相続をすることはできません。故人の兄弟に関しては、一代に限り代襲相続が可能なのです。
・まとめ
法定相続人の適用範囲は広く、甥や姪まで相続人となるケースがあります。
その場合は、必ず遺産分割協議に参加させましょう。
被相続人は、誰がどのような割合で相続するのかをあらかじめ把握しておき、後々もめないようにしておくとよいでしょう。
結婚していない方や子がいない方は遺言書を作成しておくのも一つの方法です。
(2020年現在)