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夫婦どちらかが再婚している場合、遺産相続で問題が起こるケースがあります。
3つのケースを具体的に上げて、問題点と対処法を確認していきます。
・子連れで再婚した場合連れ子には相続権がない
妻が子連れで再婚した後、夫が亡くなった場合で考えましょう。
夫にとって妻の連れ子は実子ではないため、その子には遺産相続をする権利がありません。
一方、夫が妻の連れ子と養子縁組をしていれば、法律上の親子となり、みなし実子として法定相続人となることができます。
養子縁組を行っていない場合には、夫が遺言書を作成し、連れ子に対して財産を遺贈することを記しておく必要があります。
なお、連れ子には本来の父親である実父がいるでしょう。
母親の再婚相手と養子縁組を行った場合でも、実父が亡くなった場合には実父の法定相続人となることが可能です。
・故人の連れ子は実子なので相続権を有する
妻は初婚で亡くなった夫に連れ子がいた場合、もともと連れ子は夫の実子なので相続権を有します。
再婚後、妻と夫の間に子どもができ異母兄弟となった場合でも、全員が夫の実子となるため、各自が遺産相続をする権利を持つことになります。
妻と夫の連れ子の間で養子縁組を行っているかは問題となりません。
一方、妻つまり義母が亡くなった場合、養子縁組がなされていないと夫の連れ子は遺産を相続する相続人とはなりません。
・一緒に暮らしていない配偶者の子どもにも相続権は与えられる
夫が再婚で、元妻との間に子がいたものの、その子は元妻と暮らしているという状況を考えましょう。
このような場合でも、夫にとって元妻と一緒にいる子は実子となるため、遺産相続をする権利があります。
夫が再婚の際に実子の存在を隠していたとしても、相続手続きの中で存在が明らかになるはずです。
その子に連絡をせず相続を行ったとしても、その相続は無効となり、やり直す必要が生じます。
ただし、元妻には相続権はありません。ですから、たとえ相続権を主張されても遺産分割を行う必要はありません。
・まとめ
再婚する際に、以前の配偶者との間にもうけた子がいるときは、新しい配偶者に伝えておくことは大切です。
再婚相手の連れ子に相続をして欲しいと考えるときには、養子縁組をしておくとよいでしょう。
もちろん、考えが変わった時は養子縁組を解消できます。
実父から養育費の支払いを受けるために養子縁組をしていない場合は、遺言書に配偶者の連れ子にも遺贈することを記載しておきましょう。
(2020年現在)