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遺産相続というと、現金や預貯金などプラスの財産を想像する人は多いでしょう。
とはいえ、借金などの負債も相続財産となります。
遺産相続の話し合いがまとまり、相続が確定した後で借金が見つかった場合はどうしたらよいかを取り上げます。
・負の遺産である借金は相続放棄をすることで相続を回避
プラスの財産であれば相続することに問題はないでしょう。
一方、借金や負債を相続するのは当然ながら避けたいものです。
そのように、プラスの遺産よりも負の遺産が多い場合には、相続放棄をすることでトラブルを避けることが可能です。
故人が亡くなってすぐに借金の存在に気が付き、プラスの遺産よりも負債額の方が多く、相続人として不利であると思った場合は、家庭裁判所に対し相続放棄の申請および手続きを行うとよいでしょう。
・相続放棄の手続きは相続開始を知った時から3カ月以内
被相続人が借金をしていた場合、相続人は死亡通知を受けてから3カ月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。
ただし、相続が確定した後になってしまうと、相続放棄の手続きは通常できません。
ただし、遺産相続が確定した後で借金の存在が判明したなど特別な理由がある場合は、負債の事実を知ったときから3カ月以内であれば相続放棄の申し立てが認められる可能性があります。
故人の借金があまりにも多い場合などは、家庭裁判所へ相談をしてみるとよいでしょう。
故人がいつ借金をしたかを確認するのは大切です。
条件によっては消滅時効が適用され、借金自体が消滅している可能性もあります。
個人から借金をしていた場合は、10年経過していれば消滅時効により返済義務が無くなります。
一方、貸金業者に対する負債は、5年経過していれば消滅時効により借金が無くなります。
・借金の相続を放棄したら自動的にプラスの財産も放棄となる
借金という負の遺産だけ放棄したいという事はできません。
相続が終わった後で借金の存在を知った場合でも、財産放棄の手続きを行うことでプラスの財産も放棄することになります。
そうなると、他の相続人の間でもう一度最初から遺産分割協議をやり直すことになります。
借金を継承しない場合には、遺産分割協議において相続放棄をしたことをはっきりと告げ、財産分与を受けないということを了承します。
すでに遺産を取得していた場合は、新しく相続人となった人へ引き継ぐことになります。
・まとめ
遺産相続が確定した後に借金の存在が分かったときには、その金額を確認しましょう。
借金の額が多額であれば一度家庭裁判所に相談をして、相続放棄が可能か確認するのが最善です。
また、消滅時効にかかっていないかもチェックしましょう。
(2020年現在)