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遺産相続で得た被相続人の財産は、相続人にとって「不労収入」として確定申告をする必要があります。もし確定申告で相続分の申告をしなかった場合、脱税として追徴課税されてしまう恐れも出てきます。
この記事では、相続発生に伴う確定申告の有無について詳しく解説していきます。
遺産相続で得た財産は所得になる?
被相続人の財産を相続した場合、相続人は労働に対する対価を得たわけではありません。相続した財産は「不労収入」に該当するので、相続財産には「税金」が加算されてしまうのです。
しかし、相続は決して「所得」ではないため、「所得税ではない」ということを認識しておきましょう。遺産相続で必要となるのは「相続税」であり、他の税制度は不介入となります。
相続税の発生について
遺産相続するにあたり、下表の通りの税率が発生します。
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
3,000〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
5,000〜1億円 | 30% | 700万円 |
1億〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
2億〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
3億〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
課税対象額とは、相続財産の総額に対し「基礎控除額」を差し引いた金額を指します。基礎控除額は「3,000万円」のベースと、相続人1人につき「600万円」の控除額を加算した総額のことです。
相続人が3名いる場合
相続人が3名いる場合、ベース控除額「3,000万円」と相続人の控除額「1,800万円」を加算した「4,800万円」が基礎控除額となります。
相続財産が5,000万円だった場合
相続財産が5,000万円だった場合、基礎控除額の4,800万円を差し引いた「200万円」が課税対象額です。この場合、200万円の10%「20万円」が相続税として発生します。
相続財産が2億円だった場合
相続財産が2億円あった場合、基礎控除額との差し引き「1億5,200万円」が課税対象額です。この場合、通常の基礎控除額とは別に「特別控除額」として「1,700万円」が容認されています。つまり、さらに1,700万円を差し引いた「1億3,500万円」の40%「5,400万円」が相続税となります。
実際に相続できる総額としては、基礎控除額の「4,800万円」と特別控除額「1,700万円」、差し引き残高「8,100万円」を加算した「1億4,600万円」となります。
このように相続財産が大きくなるにつれ、特別控除の金額が大きくなります。
遺産相続には「相続税が発生」し「所得税は発生しない」
日本の税制度では「二重課税」は違法とされています。ガソリンのように「石油税+ガソリン税+消費税」と一部商品については重課税されているケースもありますが、基本的には違法です。
遺産相続するにあたり、相続人に発生する納税義務は相続による不労収入は所得認定されず、相続税にて全ての税率を納めることで完了します。