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相続人となって遺産を処理するときに、一番気になるのはどのくらいの税金がかかるかということでしょう。
知らずに相続したことで、税金トラブルとなってしまうこともあります。
そのため、控除される場合や税金がかからない場合を、しっかりと抑えておきましょう。
1:遺産の相続税はいくらからかかる?
遺産相続税は、遺産の総額が3600万円からかかります。
相続税を計算するためには、遺産の総額と相続人の数が関係し、全員に相続税がかかるわけではありません。
遺産の中には、相続税がかかるものとかからないものがあり、遺産の総額はきっちり計算することが大切です。
また、配偶者の税額軽減の特例があります。
配偶者が受け取る遺産の総額が、1億6000万円以下か法定相続分を下回る場合は、どちらか高い方まで免除されるものです。
相続税は遺産総額が増えると税金にかかる金額も増え、法定相続人の数が増えるごとに、相続税が減る仕組みとなっています。
そのため、遺産がどのくらいの金額になるのかや相続する人がどのくらいいるのかは、税金に関係する重要な要素なのです。
2:遺産の贈与税はいくらからかかる?
遺産における贈与税は、年間110万円を超える額から税金がかかります。
贈与税の課税方式は2パターンあり、暦年課税と相続時精算課税です。
どちらの課税方式を選択するのかは、贈与を受けた人が決めます。
暦年課税では、基礎控除額である110万円を差し引いた額に対して、税金がかかる制度です。
多額の遺産があったとしても、年間110万円を超えない額で贈与し続ければ、贈与を受けた側は、税金負担が一切ありません。
相続時精算課税は、贈与税で発生する税金を、相続時に納める相続税で支払う制度です。
この制度は、2003年に創設された特例なので、選択する際には、条件を満たしている必要があります。
それは、20歳以上の直系の卑属(子や孫)であることです。
相続税として支払うときには、2500万円までは税金がかかりません。
2500万円を過ぎてしまった場合は、一律20%の税金がかかります。
3:まとめ
遺産相続した場合にかかる相続税は、遺産の総額が3500万円以上の場合にかかります。
相続税は、遺産の総額が多くなるにつれて増え、相続する人が増えると、税金が減る仕組みです。
遺産の贈与を受けた場合の贈与税は、年間110万円を超える額からかかります。
課税方式には2つあり、どちらかを選択するのは、贈与を受けた人です。
それぞれに控除額が設定されているので、生前や相続分を計算するときには、税金の負担が少ないものを選択するとよいでしょう。(2020年現在)