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もし親が借金をしていた場合、その親が亡くなってしまうと、子供をはじめとする相続人は親の借金を遺産相続しなければなりません。
それを避けるためには、遺産相続を放棄するという方法があります。
相続放棄をする理由
相続を放棄する理由としては、前述した借金を相続したくないという理由の他に、家族の中でゴタゴタがあり争いを避けるため相続に関わりたくないとか、何かしらの理由で特定の相続人に相続を集中させたいというものがあります。
いずれにせよ、相続を放棄したいと思ったら、相続が開始されてから3ヶ月以内に裁判所に申し立てをしなければなりません。
その期限を過ぎてしまうと、相続をしたくない借金まで引き受けることになります。
そのため、相続が発生した場合は速やかに相続放棄の申し立てをしましょう。
相続放棄に必要な書類とは
相続を放棄したいと思っている人が被相続人の配偶者であったり、子供や孫であったりなど、相続人の立場によって必要な書類が異なってきます。
立場に関係なく相続放棄に必要な書類は、相続放棄申述書、相続を放棄する人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡が記載されているもの)、被相続人の住民票の除票(又は、戸籍謄本の附票)、800円分の収入印紙、そして郵便切手です。
相続放棄申述書は、住所・氏名などの個人情報や、相続を放棄する理由などを記載します。
用紙は裁判所で入手できますが、裁判所のホームページからダウンロードできます。
800円分の収入印紙は、相続放棄の手続きを行うための手数料であり、相続放棄申述書に貼って提出します。
郵便切手は裁判所からの通知を届けてもらうための切手です。郵便料金がいくらになるかは、裁判所に確認しておくと良いでしょう。
書類とは
相続人の立場によって必要となる書類とは、例えば被相続人の孫が相続を放棄する場合は、被代襲者の死亡が記載されている戸籍謄本です。
通常であれば、被代襲者が相続人であるはずなのですが、相続が開始した時にこの相続人が既に死亡しているため、孫が相続人になっています。
これを証明するために、被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本が必要なのです。
その他、被相続人の父母や、兄弟姉妹などによって必要書類は変わってきますので、被相続人が死亡した地域を管轄する裁判所に問い合わせをしてみましょう。
まとめ
相続を放棄することで、引き受けたくない借金や相続人間の争いから逃れることができます。
相続人の立場によって必要な書類が違いますから、確認して期限内に相続放棄の申し立てを裁判所に提出してください。
「2020年現在」