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相続破棄する場合、申述書を提出が必要です。
相続に関して全てを白紙に戻すという手続きになるため、被相続人の借金を相続したくない時にも利用できます。
相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、相続をしない選択をした場合にその旨を表明する書類です。
相続する場合だけでなく、放棄する場合でも意思表示ではなく申述書という書類を提出しなければなりません。
この手続きを行わないと、相続放棄したことにならないのです。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
そのため、家庭裁判所にいけば申述書一式を手にできます。また、家庭裁判所のホームページからも取得可能なので、便利な方で取得すると良いでしょう。
ただし、相続放棄申述書は、相続人の年齢が20歳以上かを境にフォーマットが違うため注意して下さい。
相続人が20歳未満:相続の放棄の申述(20歳未満)
相続人が20歳以上:相続の放棄の申述(20歳以上)
相続人に関する情報
用紙に記載する項目はいくつかあるため、事前に資料を揃えておくとスムーズです。
- 提出する家庭裁判所の名前
- 申述書提出の日付
- 相続人の氏名
- 相続人の住所、本籍地
- 被相続人との関係
- 法定代理人に関する情報
- 被相続人に関する情報
捺印をする箇所がありますが、相続人の印鑑で押印は捺印で構いません。
相続放棄の理由
申述の趣旨の欄には、具体的な相続放棄の理由を選択します。
5つほど具体的な理由があるため、近いものに丸をし、その他の理由がある場合には記載します。
相続財産の概略について
相続財産の概略という欄には、相続財産の総額を記載します。現時点で把握している相続財産や、抱えることになる負債を書いて下さい。
事細かにする必要はありませんが、金額や土地の広さなどをある程度は把握しておきましょう。
相続申述書の有効期限
相続放棄申述書の提出期限は、相続が始まった日から【3ヶ月以内】です。
被相続人が死亡してからではありませんが、相続が始まっていたことを後に知った場合は、知った日から3ヶ月以内のカウントとなります。
また、申述書以外の必要書類を揃えて提出しなければならないため、有効期限を確認しておきましょう。
期限を過ぎた場合は【単純承認】として、自動的に相続したことになってしまいます。その後、相続の手続きを行う必要が出てきます。
申述書の作成はお早めに
相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に申述書の提出が必要なため、準備の時間を含めると考える時間はわずかです。
相続放棄は安易にするものではありませんが、放棄する場合には申述書の作成を素早く始めましょう。