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相続放棄をしたら受け取ってはいけないものがあります。
被相続人の所得税や住民税の還付金、国民健康保険料等の還付金や未払い給与などがそれにあたります。これらは相続財産になるので受け取ることは出来ません。でも、もし知らずに受け取ってしまっていたら、どのように対処すればよいのでしょうか。
相続放棄前に受け取ってしまったら
相続放棄をするか考えている期間に、または相続放棄の申請中に相続財産となる金銭を受け取ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
もし、その受け取ったお金を使ってしまったのなら、それは「単純承認」となり相続したと見なされてしまいます。そうなると、相続放棄が出来なくなります。
受け取ったお金を使わずに「保管」していたのであれば、相続したとは見なされず相続放棄をすることが出来ます。
また、受け取ってしまった金銭に対して、返還するという意思を表示しておくことも大切です。
使わなかったとしても放っておかずに、送り先に連絡するなり意思を告げておきましょう。
相続放棄後に受け取ってしまったら
相続放棄後に相続財産と知らずに受け取ったものがあったのなら、相続前に受け取った場合と同じく使っていなければ相続したとはなりません。
また、誤って使うことのないように、自身の財産と分けて管理をしておくことが大切です。他の相続人に、受け取った金銭の管理を託すようにしましょう。
別に、放棄相続しても受け取れるものがあります。受取人が被相続人でない死亡保険金や医療保険給付金は受取人の財産になり、相続放棄をしていても受け取ることが出来ます。
また、被相続人が年金を受け取っていた場合、亡くなった月の分までの年金は、被相続人と生計を同じにしていた遺族が受け取れます。
まとめ
相続放棄をすれば、相続財産について初めから相続人ではなかったこととされます。ですが、知らずに預金口座に入金されていた場合など、受け取る形になるケースがあります。
その場合は、口座から預金を引き出すことのないようにしましょう。また、相続放棄をしていても受け取れるものもあります。
個人名義(被相続人名義ではない)の生命保険金や医療保険の給付金などがそうです。また、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合、解約に応じないようにしましょう。
解約時に戻ってくる敷金等は相続財産にあたります。相続放棄しているのに解約に応じると単純承認になることもあります。そんな時は他の相続人等にお願いしましょう。