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亡くなった人(被相続人)の遺産は、配偶者および直系卑属(子、孫)が受け継ぎます。
被相続人に子や孫がいない場合には、直系尊属(父母、祖父母)が受け継ぎます。
ただし、被相続人の相続人となりうる子や孫、父母や祖父母が亡くなっている場合には、兄弟姉妹に遺産が受け継がれる場合があります。
また、本来であれば遺産を相続すべき子や父母が相続放棄をした場合にも、遺産の相続権が兄弟姉妹に移ります。
相続放棄とは?期限がある?どこで申し込むのか
相続放棄とは、一切の遺産を相続しないということです。
預貯金などのプラスの遺産よりも、借金などのマイナスの遺産の額が大きい場合には、家庭裁判所に申し立てることで相続放棄の手続きをとることができます。
ただし、相続放棄には期限があり、原則として、「自分が相続人であることを知ったときから3か月以内」に手続きが必要です。
相続放棄の申し立ては、被相続人の最後の居住地から最も近い家庭裁判所で行う必要があります。
ご自身の住んでいる場所から遠い場合には、郵送による手続きも可能です。
兄弟姉妹の遺産の相続放棄をする場合の必要書類は?
兄弟姉妹が相続放棄の手続きをとる場合は、以下の書類が必要となります。
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票(もしくは戸籍附票)
申述人(ご自身)の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本(※)
被相続人の配偶者(または子)の戸籍謄本(※)
父母の死亡記載のある戸籍謄本
(亡くなっている場合のみ)兄弟の死亡記載のある戸籍謄本
※については、出生時から死亡時まですべての記載が必要となります。
自分が相続人であることを照明するために、順位の高い相続人がいないことを証明する必要があり、戸籍謄本をそれぞれ提出する必要があります。
また、上記とは別に相続放棄の手続きにあたっては800円の費用もかかるため、収入印紙をあらかじめ用意しておきましょう。
郵送での手続きの場合は、別途切手代も自己負担となります。
まとめ
兄弟姉妹は遺産の相続順位が低いため、通常であれば遺産を相続するケースは少ないでしょう。
ただし、被相続人に配偶者や子がおらず、両親も死亡している場合には遺産を相続することになります。
プラスの遺産よりもマイナスの遺産の額が大きい場合には、相続放棄をすることも可能です。
ただし、相続放棄には期限があり、必要書類も多いため、注意が必要です。
兄弟姉妹の遺産を相続することになった場合は、早めに遺産の調査をし、相続放棄をするかどうか検討しましょう。