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遺産相続に直接的な存在となるのは「直系」と冠される近親者です。しかし、直系と認められているのは2親等までとなり、その最も遠い存在が「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」となるのです。
孫に与えられる相続順位とは?
被相続人から「孫」までの距離は、実子の先となります。つまり、実子が存在する限り「孫」への相続権の発生はありません。
直系卑属の相続順位は第1位となりますが、実子と孫の関係性から直系卑属の中での順位として、孫は一歩下がる形となっています。
孫に相続権が発生する状況とは?
実子が2人以上存在する中、下表のような状態で「孫」に相続権が発生します。
第一子 (既婚・子あり) |
第二子 (既婚・子あり) |
第三子 (既婚・子なし) |
第四子 (独身) |
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生存状態 | 健在 | 死亡 | 健在 | 健在 |
相続権 | 第一子 | 孫 | 第三子 | 第四子 |
相続割合 | 25% | 25% | 25% | 25% |
第二子が死亡している場合、本来相続する予定だった遺産を孫に引き継ぐ制度が設けられています。
これを「代襲相続」といい、第二子の実子全員に対し相続権が発生します。
相続財産の50%は配偶者に相続権があり、残った50%を直系卑属で分配することになります。今回のケースであれば、全ての直系卑属に対し遺留分の中から25%ずつの分配が想定されます。
第二子の実子が複数名存在する場合、相続割合の25%の中から更に分配するということになります。
孫が未成年の場合「代理人」が必要
孫に相続権が発生した場合、必ずしも成人しているとは限りません。学生や時には乳幼児であるケースも当然出てきます。
その場合、孫が成人するまでの間「遺産管理」を行う成人が必要になります。
一般的には孫の親権者である「配偶者」が「法定代理人・特別代理人」として選出されます。ただし、孫の相続した遺産に関して、いかに親権者であっても利用することはできません。
特別代理人は絶対に必要?
代理人の選出を面倒がって遺産相続を勝手に進行するのは得策ではありません。孫が相続人として立った場合、未成年では判断力不足として取り扱われます。その際、遺産分割協議の中で未成年の意見は除外して考えられてしまいます。
しかし、未成年だった孫が成人した際、相続人しての発言力が発生します。未成年時に行われた遺産分割協議の無効を主張した場合、その主張が全面的に肯定されるのです。
未成年特別代理人の申し立てには1〜2ヶ月の期間を要します。
確実な相続を進めるためにも、代理人の選出は確実に行いましょう。