【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

身内や親戚が亡くなった時、その人に財産があった場合は「相続」が発生します。法律によって相続の割合や相続順位などが決められていますが、その相続順位とはどのようになっているのでしょう。
また、相続を放棄した時にどのようなことが起きるのか説明します。
◇相続順位と相続放棄
被相続人の配偶者は必ず相続人となり、子供と相続する場合には相続財産の半分を相続することになります。
被相続人の直系卑属である子供は残りの半分を人数で分けることになります。子供が既に亡くなっている場合、その子供(孫)が相続人となります。
その次である第二順位相続人は両親と祖父母になります。
またこの場合、「親等が異なっている者の間では、近い者から優先する」と決められているので、父親が死亡している場合は母親が相続人になります。
その次は第三順位の被相続人の兄弟姉妹になります。
相続財産を決して相続しなければいけないということはなく、相続することを拒否することも出来ます。
これを「相続放棄」と言いますが、相続放棄するには所定の手続きが必要です。被相続人が負債(借金など)を抱えていた場合でもそれを含む全ての財産を相続しなければならなりません。
負債を相続したくない場合などに相続放棄をすることがあります。
また、相続放棄をすれば、最初からその相続人はいなかったものとされます。
◇相続放棄した時の相続順位は
相続放棄をしたら相続人ではなくなるので、相続順位もありません。
相続人が死亡している場合は、その子供が代襲相続することが出来ます。
代襲相続とは、相続の開始前に相続人が死亡、廃除また相続失格になっている場合、その子供が相続人に代わり遺産を相続をすることを言います。
ですが、相続放棄をした場合は、代襲相続は認められずに次の順位の相続人に相続権が移ります。
また、最終的に被相続人の兄弟姉妹及び甥姪が相続放棄をした場合は、相続人はいないことになってしまいます。
このような時は、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任してその管理等を行います。
◇まとめ
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととされます。
相続の開始前に相続人が死亡していた場合、相続人の子供が代襲相続することが出来ます。
相続人が相続放棄をするとその子供は代襲相続することが出来ず、次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続の順位は、被相続人の配偶者と子供(及び孫)、次に父母祖父母、その次は兄弟姉妹(及び甥姪)の順位になります。
以上の順位の相続人全てが相続放棄した場合、それ以上の順位はなく、相続人はいないということになります。