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相続が発生した時、相続人の順位や関係は民法の規定に定められています。
しかし、民法はその時代に沿うように都度改正されます。通常は、現民法が適用されますが、時によって旧民法が適用されるケースがあります。
では、現代において、旧民法が適用される場合とはどんな時なのでしょうか。
◇旧民法での相続順位
今の民法(2020年1月現在)とそれ以前の民法では、順位と相続割合が違ってきます。
現民法では、配偶者は常に相続人となり、相続割合は2分の1、残りを子供に分配されます。
子供が死亡している場合、その子供が代襲相続することが出来ます。
その次の第二順位として被相続人の父母祖父母、その割合は配偶者3分の1父母祖父母3分の2です。第三順位は兄弟姉妹であり、その割合は配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1です。
それに対して、旧民法(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)では、第一順位として、配偶者が3分の1、子供がその残りの相続割合になります。
第二順位として、配偶者2分の1、父母2分の1となり、第三順位としては、配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1の順位と割合になります。
また、代襲相続の規定も現民法と違いがあります。
現民法では兄弟姉妹の代襲相続はその兄弟姉妹の子供までで終わりとなりますが、旧民法は、代襲相続に制限はありません。
◇旧民法が適用される場合の相続とその相続順位
旧民法が適用されるケースは、昔に亡くなった方の相続手続きを放置していた場合が考えられます。
旧民法が現代では関係ないと思われるかも知れませんが、昔に発生した相続については旧民法が適用される可能性があります。
相続においては、被相続人の死亡した年月日が基準になります。
被相続人の死亡日が昭和55年12月31日以前であった場合は、最初に説明した旧民法での順位、相続割合においても旧民法が適用されます。
また、もっと以前に亡くなられた方の相続については、昭和23年以前の民法が適用されることになります。
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日に改正された民法が適用されますが、昭和23年に改正された民法と順位と割合は同じです。
気を付けることは、この時代の民法には兄弟姉妹の代襲相続がないことです。
◇まとめ
相続が発生した時、相続順位等は民法の規定により定められます。
被相続人が現民法の改正された日(昭和56年1月1日改正)前の死亡年月日であって、その相続が放置されていた場合などには旧民法が適用され、相続順位や相続割合には気を付ける必要があります。