【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

民法で定められている法定相続人は、被相続人の配偶者と子供又は孫、父母、祖父母、兄弟姉妹又は甥姪までになります。
甥や姪まで相続の順位が来ることはあまりありませんが、相続順位が甥や姪になる場合はあります。
甥や姪が相続人になるにはどんな場合が考えられるのでしょうか。
また、その時にしなければならないことなどはあるのでしょうか。
◇相続順位が甥や姪になる場合
法定相続人には、第一順位の子供、第二順位の父母、第三順位の兄弟姉妹までになります。
配偶者は常に相続人であり、配偶者と配偶者以外の法定相続人とで相続することになります。
甥や姪が相続人となる場合には、その親である被相続人の兄弟姉妹が相続開始時においてすでに亡くなっているケースが考えられます。
兄弟姉妹の順位である第三順位に相続順位が回ってきた時に、甥姪が代わりに相続人となることが出来ます。
このことを代襲相続と言います。甥姪が最初から法定相続人になることはありませんが、遺言書などで甥姪が相続人になることが記載されている場合はこの限りではありません。
◇相続順位が甥姪になった場合の注意すべきこととは
被相続人の配偶者や兄弟姉妹の立場だと、甥姪は非常に疎遠になっている可能性があります。
または、一度も会ったこともないかも知れません。
そんな関係の薄い状態で相続の事を話した場合、なかなかきちんと理解してもらえないこともあり得ます。
そうなってしまうと、相続の手続きが進まない事態にもなりかねません。
どうしてもこじれてしまう場合は、専門の弁護士や司法書士等に依頼することも視野に入れておきましょう。
反対に甥や姪の立場の場合にも注意する点があります。
まず、両親が亡くなった時にしっかりと親族との関係を把握しておくことが大切です。
代襲相続が発生するのかどうかも確認しておきます。
また、甥姪に相続の順位が回ってくるということは、先の順位の相続人が相続放棄をしたことも考えられます。
この場合では、被相続人に多額の借金などがある可能性があります。
何も考えずに代襲相続をして相続人となってしまったら、そのまま借金も相続することになるので注意が必要です。
◇まとめ
相続が開始される時点で被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続をして相続人となります。
相続順位は、第一順位が子供(及び孫)、第二順位が父母(及び祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。
また、遺言書に甥姪の相続が記載されている場合にも相続人となることがあります。