【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者、即ち亡くなった方の夫か妻がそれにあたります。
血族相続人とは、亡くなった方と血縁関係にあつた相続人のことで、子供や親、兄弟姉妹の相続人のことです。ここでは、配偶者相続人について説明します。
◇配偶者の相続順位
被相続人の配偶者は、どの場合であっても相続人になります。相続順位で言うと、第一順位になります。
常に、配偶者相続人と血族相続人とで相続をすることになります。
同じ第一順位では、被相続人の子供があたります。
配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が相続人となります。
子供が相続開始時にすでに死亡していて子供のその子供がいる時は、その子供である孫と配偶者が相続人となります。
もともと子供がいないのであれば、配偶者と第二順位である被相続人の親が相続人です。
その親も亡くなっている場合では、次の順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、配偶者と兄弟姉妹とが相続人になります。
配偶者の相続割合においては、共に相続人となる人の相続順位によって違ってきます。
子供と相続人となる時は、配偶者の相続割合は2分の1、親と相続人となる場合では3分の2、兄弟姉妹と相続人となるのであれば、4分の3となります。
配偶者以外の相続人がいない場合であれば、全ての遺産を配偶者が相続することになります。
◇配偶者がいないケースでの相続順位は
被相続人に配偶者がいないケースでは、子供がいる場合(婚外子など)ではその子供が相続人となり、全ての遺産を相続することになります。
子供がいない場合は、第二順位である被相続人の親、その親もすでに死亡している場合などでは第三順位の兄弟姉妹に相続が回ってきます。
配偶者も相続放棄をすることが出来るので、その場合では相続開始時において配偶者相続人がいなかったことになります。
また、相続開始時に生存していることが相続人である条件なので、相続開始以前に死亡していた場合では、配偶者は相続人とはなりません。
◇まとめ
相続人を大きく分類すると、「配偶者相続人」と「血族相続人」とに分けられます。配偶者は必ず相続人となります。
勿論、配偶者も相続放棄をすることが出来、被相続人に多大な借金などの負債があった場合などで、相続すると大きな負担となるような場合に相続放棄をすることが出来ます。
また、相続割合は、共に相続人となる順位によって変わってきます。