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■法定相続人以外に遺産を相続してもらうことは可能
遺産を相続するのは、配偶者や子どもなどの法定相続人が最も優先されます。
しかし、親身になって介護をしてくれた息子の嫁や、世話になった娘の婿、甥や姪、また籍は入れていないけれど長年連れ添ったパートナーなど、法定相続人以外にも自分の財産を譲りたいと考える人もいることでしょう。
法定相続人でなくても遺産を譲ることは可能です。
内縁の妻や、息子の嫁など法定相続人以外に遺産を譲ることを「遺贈」といいます。
しかし遺贈の場合は、法定相続人が相続するよりも、相続税の額が多くなるので注意しましょう。
■遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある
遺贈には幾つかの種類がありますが、主なものは「包括遺贈」と、「特定遺贈」です。
包括遺贈は、遺産の一部を指定して譲るものです。
例えば、財産の1/3を遺贈するなど、遺産の内容を指定せずに割合だけを指定します。
特定遺贈は、遺産の内容を指定して譲る方法です。
例えば、現在遺贈人が住んでいる土地と家屋を遺贈する、○○の株式を遺贈するなど、何を譲るかを予め決めておく方法です。
■遺贈の相続税は2割増し
遺贈は法定相続人による相続ではありませんが、贈与税ではなく「相続税」がかかります。
遺贈で相続税の支払いが必要なのは、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。
例えば、法定相続人数が3人であれば、3000万円+(600万円×3人)=4800万円。4800万円が基礎控除額となり、相続財産がこの金額を超えると相続税が発生します。
相続税が発生した場合の計算方法は、次のようになります。
まず、相続財産額から基礎控除額を差し引いた金額を算出します。
次に、相続する一人ひとりについて、法定相続分に応じて相続する金額を算出し、相続税額を求めて合計します。
そして相続するそれぞれに、遺産を割り振り、各人の納付税額を計算します。
遺贈の場合は、その後に相続税額にさらに2割の加算があります。
ただし、被相続人の孫で、代襲相続人である場合は2割加算は適用されません。
■まとめ
相続というと、1親等の法定相続人が譲り受けるものというイメージがありますが、法定相続人以外に遺産を譲ろうと考える方もいることでしょう。
しかし遺贈の場合、法定相続人が支払う相続税によりも、納税額が2割増えることを覚えておきましょう。