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遺産相続に関して、専門的な知識を持つ人はそれほど多くありません。
そのため、手続きを進めていく中で騙されてしまったというケースも散見されています。
では、代理人あるいは他の法定相続人に騙されたと感じたとき、どのように対処できるでしょうか。
・遺産分割協議書に署名捺印をしても合意は取り消せる
遺産相続の手続きは非常に特異なものです。
そのため、専門的な知識を持つ人が代表相続人としてリーダーシップをとり、弁護士や司法書士などの代理人、および他の法定相続人と連携しながら相続手続きを行うことが多いでしょう。
残念ながら、代表相続人となった人が他の相続人を騙し、一人だけ多くの遺産を相続しようと画策するということは珍しくありません。
相続される遺産に関してすべてを公表せずに遺産分割協議を行い、他の法定相続人に遺産分割協議書への署名捺印をさせるというケースもあります。
では、署名および捺印をしてしまうと、騙されたことが分かっても取り返しがつかないのでしょうか。
遺産分割協議書の内容に虚偽記載が見つかった場合、合意は取り消すことが可能です。
弁護士を通じ、合意が無効になったことを公的に証明するため訴えを起こすことになります。
・故意に他の相続人を騙した人は「相続欠格」となる
他の相続人を騙したり、強迫して署名や捺印を求めたりした相続人に関しては、裁判所へ訴えることで「相続欠格」つまり相続する資格を失わせることができます。
ただし、相続欠格となった人に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続の権利を有することになります。
相続欠格の訴えと合わせて、詐欺罪で刑事告訴しようと考える人がいることでしょう。
とはいえ、親族間での詐欺行為は、刑法244条に定められている「親族相盗例」に該当するため、処罰の対象になりません。
・騙された場合は遺産分割協議のやり直しが可能
虚偽の記載内容により遺産分割協議書が無効になったなら、改めて遺産分割協議を行い、新しい協議書を作成する必要があります。
意図的に騙したわけではなく、遺産分割協議が完了した後に財産が見つかった場合や、被相続人がそもそも財産を隠していたために遺産を見つけられなかったといったというケースでも同様です。
改めて被相続人の有していた遺産をすべて確認し、相続を専門に扱う弁護士などに遺産分割協議書の作成を依頼するのが無難です。
そうすることで、確実かつ公平な遺産分割を行うことができるでしょう。