【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

相続発生後すぐに遺産分割協議を行いたいのだが、一部の共同相続人と音信不通で連絡が取れない…。急に被相続者が亡くなったことでこのような事態に巻き込まれてしまう人もいるでしょう。
相続人全員で遺産の分割割合や分割方法について協議する遺産分割協議は、一部の共同相続人が参加していない場合は無効になってしまいます。
遺産相続を勝手に進めた場合
あと1人だけ集まらず、他の相続人は集まっているので勝手に遺産分割協議を進めてしまいたいと考えてしまうかもしれません。
しかし連絡が取れない共同相続人がいた場合、現在いる相続人のみで勝手に遺産分割協議を進めてしまうのはやめておきましょう。トラブル発生の原因になってしまう可能性があります。
もしも連絡が取れない共同相続人がいる場合は、相続人の戸籍の附票を取得してみましょう。戸籍謄本には本籍地の記載しかされていませんが、戸籍の附票であれば住民票のある住所が記載されています。
記載されている住所を頼りに連絡してみて、それでも連絡が取れない場合は弁護士に相談してみましょう。家庭裁判所で遺産分割調停を実施したり、適切な手続きを行って連絡が取れない相続人の不動産財産管理人を立てることができます。
遺産相続を勝手に進められた場合
自分が勝手に遺産相続を進めたのではなく、気が付いたら勝手に進められていたという場合もあるでしょう。
先程お話したように、一部の共同相続人が参加していない遺産分割協議は無効となります。その為自分の知らない間に遺産分割協議が行われていたことを知った場合、法律上では再度遺産分割協議を行うよう意見する権利があります。
しかし親族間で問題やトラブルがあり、冷静な話し合いができなかったり本来取得できるはずの遺産が取得できなかったりする場合があります。
このように親族間での話し合いが難しい場合、自分以外の相続人で勝手に行われた遺産分割協議に対して無効であることの確認訴訟を提起できます。中立な立場の裁判所に間に入ってもらうことで、専門的な機関に解決してもらえます。
遺産相続には時効はあるのか
基本的には、遺産相続の手続きには期限はありません。手続きを完了しなければ相続した財産を入手できないだけで、遺産分割協議が長引いても問題ありません。
遺産分割が完了していないのであれば、法律上は遺産は永久に請求できます。もしも遺産分割協議が完了する前に相続人が死亡した場合は、遺産分割請求権は相続されます。
しかし相続税の申告は相続の発生から10ヶ月以内に申告する必要があるので、注意しておきましょう。
相続税の申告は相続に強い税理士に相談すると良いです
まとめ
日頃から家族と連絡を取っていなかった場合、突然相続の問題が起きた時に共同相続人と連絡が取れないという問題が起きてしまう可能性があります。
結婚や就職などで家族の居住地がばらばらになってしまう家庭が多いでしょうが、会わなくなってからも定期的に連絡を取っておくと相続発生時のトラブルを未然に防げます。