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遺産相続の中で、最も分かりやすい資産となるのが銀行預金になります。しかし、口座名義人の死後に口座から財産を引き出す際には、少し手続きが複雑化してしまうことを覚えておきましょう。
また、被相続人となってしまった場合、相続人が口座の凍結解除に必要な手順を理解しておきましょう。
葬儀代を遺産から支払いたい
被相続人の葬儀代を支払うために、故人の銀行口座から資金を流用したいと考えるのは一般的です。しかし、ここには相続人全員の同意がなければトラブルになる可能性があるため、一部の相続人だけで行動しないようにしましょう。
また、この行為は相続を単純承認した事実となるため、同意した全ての相続人は相続放棄できないことになります。
通常は故人が亡くなった事実を銀行に告げてから預金を動かしますが、非常時には通帳や暗証番号がわかっている際によく行われている行為です。
口座が凍結されてからの手続き
通常の遺産相続の場合、銀行口座は相続物としてみなされるため、故人の亡くなった事実は銀行に通知する必要があります。その際、一時的に口座は凍結され、遺産分割協議が完了してからの本払出しが可能となります。
もしくは、一部の相続人の医師により協議が完了する前に仮払い手続きも可能です。
仮払いできる金額は下記の計算から算出されます。
仮払いできる金額の算出方法 |
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預金残高 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の遺留分 |
この算出方法で仮払いの金額が決定されます。
ただし、1つの銀行から仮払いを受けられる金額には「150万円」の上限が設けられているので注意しましょう。
一般的な銀行口座凍結の解除には、下に記載したものが必要です。
- 除票(除籍された戸籍謄本)
- 印鑑届
- 通帳・証書・キャッシュカードなど
- 遺産協議分割書
- 相続依頼書
遺言書がある場合は、下記のものも必要です。
- 遺言書
- 遺言執行者の印鑑証明
- 遺言執行者の実印
- 検認済証明書
- 遺言執行者選任審判書謄本
- 遺言公正証書謄本
順調に手続きの受理が完了すれば、1〜2週間で預金残高を引き出せるようになります。
何かに不備があった場合、期日は先延ばしになるので、間違いがないようにしっかりと準備してください。
実際に銀行口座から引き出せるようになるには日数が必要
いざ銀行から残高を引き出そうと思った時、被相続人に対する手続きなどでいろいろ動き回らなければなりません。そのため、実際に銀行に着手できるのは相当後になってしまいます。
口座の凍結前に引き出すことができれば、相続に対する手間を一つ省くことができますが、凍結されてしまった場合、できる限り早く必要なものを揃えることに集中しましょう。