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相続税という言葉の響きだけでどこか「難しい」「自分では無理だ」といった印象を抱く方も少なくないようです。
とはいえ、その一方で自分で申告ができないかと考えている方もまたおいでなのです。
では、果たして相続税は自分で申告をすることが可能なのでしょうか。
相続税を自分で申告することは可能
答えから言えば、自分で相続税の申告を行うことは可能です。
当然ながら、税理士などの資格を持っていないからといって法律などに抵触してしまうということは全くありません。
ですので、自分で申告したいという方は挑戦してみても良いでしょう。
ただ、相続税の申告といっても、申告書は第1表から15表まであり、その内容や特例を利用するかどうかなどによって「難易度」は大きく変わってきます。
ですので、そう経験として多くあるわけではない相続税の申告ですから難易度が比較的に低いと思われるものであれば申告をするという基準で良いかもしれません。
では、どのようなものが「低い」の目安になるのでしょうか。
まずは「資産に土地がない」という場合です。土地は評価額をどうにか出さなくてはならずそのためにはさまざまな点を考慮しなくてはなりません。
ゆえに、専門的な知識が求められてしまうのです。
このことから、土地がないという場合には自分で申告がしやすい環境と考えられます。
また、総資産額が低めであるというのも1つの目安でしょう。具体的な金額は「5000万円」となっています。
それ以下ですと相続税が大きくならないというのがその理由です。
税理士に依頼をすることも視野にいれる
どうしても自分で申告を行うというばかりではなく、もしも無理であれば税理士に依頼をするという視野も持っておくのが申告をされる方にはおすすめです。
総資産額が高い場合には相続税の単位が大きくなるために間違えなどをしてしまい、追徴課税などとなってしまうとその金額も大きくなってしまいます。
ですので、あまりに大きな単位であれば税理士に依頼をすることをおすすめしたいのです。
また、先にも触れたのでお分かりかと思いますが土地が資産に含まれている場合なども該当します。
それ以外にも、進めていく途中で悩んだり難しいと感じたらやはりプロである税理士に依頼をすることが安心でしょう。
自分で相続税を申告すること
このように、申告そのものは可能であることがお分かりいただけたかと思います。
ただ、場合によっては自分で行うことは難しくもなりうるということも頭に入れておくことも大切です。