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相続税は相続人が支払うものであるという認識が大半です。
もちろんそれに間違いはないのですが、時に税務署から相続人でもないのに支払いを求められて驚いてしまうということもあるのです。
それは「連帯納付義務」という制度にのっとった請求である可能性があります。
だからこそ、連帯納付義務に対する基本的知識は重要なのです。
相続税の連帯納付義務について知る
連帯納付義務の概要についてですが、財産を取得した人は相続税の連帯納付義務をもつということになるのです。
対象は相続人はもちろんですがそればかりではなく、例えば遺言状に書いている通り財産をもらったという「受遺者」にも適用されます。
ですからもし、それが第三者であってもその対象になるというわけです。
もちろん、相続税ですがその財産以上の税負担がかかることはありませんし、ほかの相続人の分なのに取り立てられてしまったということもごく稀なケースとはいえますが、仮に失踪してしまったり納税義務を果たす前に財産を使い切ってしまったなどの事由によってはほかの相続人にその義務がまわってきてしまう可能性は十分にあるのです。
連帯納付義務の期間について
連帯といわれても、相手が相続税を納付したか把握できない限りはずっと連帯納付義務の可能性を考えて生活しなくてはならないのかとため息をつかれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これには期限というものがあります。申告期限につきましては相続が発生してから「10カ月後から5年」となっています。
これと同じく連帯納付義務もそれ以上になれば免除されるということになるのです。
5年以内であればその義務の範囲内であるということは認識しておきましょう。
とはいえ、やはりできれば予防できる策などは持っておきたいところでしょう。
やはり第一は相続財産を取得した人たちがしっかりと十分に確認を取り合える環境を作るということでしょう。
代理での納税手続きも可能ではありますが、一時的であれば特に問題はないものの、肩代わりをしたということになると贈与税の対象となりますのでこの部分は注意をしたいポイントともいえるでしょう。
各人が速やかな納税を
相続税の「連帯納付義務」については、こうした制度があるということをご存知ない方もおいでのようですので知識として持っておくのが良いでしょう。
できればこうした義務が発生する前に各人が速やかに納税を行うことが望ましい環境です。