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登記原因証明情報とは
不動産の登記は自由に変更することができるものではありません。
そのため、登記申請者の基本情報などのほかに、登記をする原因を示す情報を提出する必要があります。
それが、登記原因証明情報です。
登記原因証明情報は、不動産の所有者が変わったということを客観的に証明できるものでなければいけません。
相続登記をするときには基本的に、不動産を所有していた者が死亡し自分がその不動産を相続することになったということを証明する必要があります。
ですが、登記原因証明情報として認められる書類は場合によって異なります。
遺産分割による相続
相続者全員で遺産分割の協議をした結果、不動産を相続した場合です。
この場合は、相続人全員分と被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書が原因証明情報になります。
なお、協議に参加した者全員が認めたことを証明するため、遺産分割協議書には全員分の押印が必要です。
書類や全員の押印を集めるのには時間がかかるので注意してください。
遺言による相続
遺言書に書かれている内容によって不動産を相続する場合もあります。
この場合は、遺言書、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本が原因証明情報になります。
ただし、遺言が公正証書遺言かそれ以外の遺言かによって必要な書類が変わるので注意してください。
自筆証書遺言など、公正証書遺言でない遺言書の場合、家庭裁判所によって遺言を確認してもらわなければいけません。
手続きなどのことを考えると、遺言は公正証書遺言にすることをおすすめします。
また、遺言書は必ず原本を提出する必要があります。
手元に必要な場合は、コピーをいっしょに送り原本は返送してもらうようにしましょう。
遺産分割調停による相続
遺言書がなく、相続人による話し合いでも相続人が決定しない場合や話し合いができない場合には遺産分割調停が行われます。
その結果相続人が決定した場合には、被相続人の除籍謄本、戸籍の附票もしくは除住民票、調停調書謄本が原因証明情報になります。
ただし、調停調書謄本には被相続人の死亡の事実や、相続人との関係などが記載されていることが多いです。
その場合、除籍謄本などは必要ありません。調停調書謄本に書かれていることをよく確認しておきましょう。
まとめ
登記原因証明情報を集めるのは簡単な作業ではありません。
また、相続の方法によっても必要な書類は変わります。あせることがないように、手に入りやすいものから集めていくことが大切です。