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相続登記申請書とは
不動産を相続すると、不動産の名義を変更する必要があります。
そこで必要な書類が、相続登記申請書です。
相続登記申請書とは、名義を変更するということを申請する書類です。
相続登記申請書の作り方
法務局で相続登記申請書の書式をもらうことはできません。
そのため、自分でA4用紙を用意してパソコンや手書きで作成する必要があります。
紙は、すぐに劣化しないものを使用しましょう。
また、法務局が記入するためタイトルと紙の上部に5センチほどの空白を作ります。
この申請書は自分で作成する必要がありますが、司法書士のホームページなどに一般的なフォーマットや見本がのっていることが多いです。
適宜参考にしながら作成してください。
また、自分で作成することが不安なかたは司法書士に作成を依頼することも可能です。
相続登記申請書に書くこと
相続登記申請書には、タイトル、登記の目的、原因、相続人、添付書類、申請日、申請先、税金の金額、不動産の表示を書きます。
まずタイトルは、不動産登記申請書です。
相続登記の場合の登記の目的は、所有権移転です。
原因は、登記をすることになった原因のことです。
被相続人の死亡による相続登記の場合、原因となるのは被相続人の死亡です。
そのため、被相続人が亡くなった日を記入します。
相続人の行には、被相続人と書いてその横に被相続人の名前を書きます。
そしてその下に、申請人と書いて申請人の名前や住所、連絡先などを記入します。
添付書類の行には、添付した全ての書類の名前を書くわけではありません。
ここには登記原因情報、住所証明情報とだけ書きます。申請日は申請を行う日付です。
直接法務局に持っていく場合は提出日、郵送する場合は発送日になります。
申請先には、管轄の法務局の名前を書きます。次に税金の金額です。ここには課税価格と登録免許税の金額を記入します。
課税価格は、固定資産評価証明書に書いてある金額のことです。
ただし、1000円未満は切り捨てる点に注意が必要です。登録免許税は、課税価格に0.004をかけて計算した金額です。
こちらは100円未満を切り捨てます。
最後に、不動産の表示です。ここには、相続する不動産の情報を書きます。
不動産番号など詳しい情報が必要なため、事前に登記事項証明書を入手し確認しましょう。
まとめ
ここで紹介した相続登記申請書の書き方は、一般的なものです。
相続の方法や法務局によって記入方法が異なる場合があります。分からないことは必ず、管轄の法務局に問い合わせましょう。