【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

相続登記にかかる税金
相続登記には、登録免許税という税金がかかります。
この税金は相続する不動産によって異なるため、自分で計算する必要があります。
固定資産評価証明書に記載の金額に0.004をかけた金額が登録免許税です。
この登録免許税は、いくつかの条件を全て満たせば免税される場合があります。
免税を受けるための条件
登録免許税の免税を受けるためには、いくつかの条件があります。
まず1つ目の条件は、相続する不動産が建物ではなく土地であるということです。
2つ目の条件は、固定資産評価額が10万円以下ということです。
なお、相続登記をする年度の評価額が10万円以下であることが必要です。
前年度などの評価額ではないことに注意してください。3つ目の条件は、土地が市街化地区外のものであることです。
市街化地区とは、簡単にいうと商業施設や住宅を積極的につくって今後も市街化をすすめようという区域のことです。
この区域内では、住宅などを許可なしで建てることができます。
つまり、免税される土地は市街化が積極的に行われていないところにある必要があります。
相続する土地が市街化区域外にあるのかどうかは、市役所などの役所に問い合わせると知ることができます。
そして4つ目の条件が、法務大臣が指定する土地であるということです。
相続する不動産が指定されているのかどうかは、管轄の法務局のホームページで確認することができます。
また、管轄の法務局に電話で問い合わせることもできます。
免税を受けるときの注意点
免税を受けるには、いくつかの注意点があります。
まずは、登記申請書に該当する法令の条文を書かなければならないということです。
その文言は、土地の数などによって変わります。そのため、事前によく調べておく必要があります。
また、まとめて相続登記を行っても、免税されるのは条件を全て満たしている土地のみです。
評価額が10万円以下の土地と10万円以上の土地を同時に登記申請しても、免税されるのは10万円以下の土地のみとなります。
また、この免税には期限があります。
平成30年4月1日から令和3年3月31日までとなっているため注意してください。
まとめ
自分が相続する土地が免税されるかどうかを調べるためには、各役所や法務局に問い合わせる必要があります。
また、固定資産評価証明書を見る必要があります。
ですが、問い合わせは電話でも可能であり、固定資産評価証明書はどちらにせよ入手しなければならない書類です。
そのため、相続登記の手続きのついでに確認しておくとよいでしょう。
2020年現在