【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

亡くなった人(被相続人)から土地や建物といった不動産を相続する場合、法務局にて相続登記の手続きを必要があります。
その際に必要となる書類には、被相続人の戸籍謄本一式や、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本に加えて、不動産を相続する人の住民票があります。
住民票は住んでいる場所の役所にて発行してもらうことができ、書類の提出先によって有効期限が異なります。
住民票は3ヶ月以内のものでなけれはいけないのか
銀行口座を開設するときや、雇用契約を結ぶ際には、住民票の提出が必要になってきます。
その場合、一般的に「3か月以内に発行されたもの」と指定されることが多いです。
ただし、相続登記の手続きに関しては、有効期限の指定はありません。
何十年前に発行された住民票であっても、記載事項に変更がなければそのまま提出書類として使用することができます。
住民票の発行には数百円程度の費用がかるため、自宅に使っていない住民票がある場合には、それを活用すると良いでしょう。
相続登記の必要書類の期限について
相続登記の手続きの際に提出が必要な住民票については、有効期限の指定はありません。
ただし、新しく不動産を相続する人の戸籍謄本については、必ず被相続人が亡くなった後に取得する必要があります。
これは、被相続人が亡くなった時点で、相続人が生存していたこと(相続する権利があること)を確認するためです。
不動産を相続する人以外の相続人の戸籍謄本や、被相続人の戸籍謄本については、有効期限は特にありません。
とはいえ、不動産以外の財産(自動車など)を相続する場合には、3ヶ月以内に取得した戸籍謄本が必要になってきます。
まとめ
不動産を相続する場合、名義変更などの相続登記の手続きが必要です。
相続登記には、被相続人の戸籍謄本一式や、相続人全員の戸籍謄本、さらには不動産を相続する人の住民票などが必要となります。
不動産を相続する人の戸籍謄本を除いて、必要書類に有効期限の定めはありません。
提出先によっては「3ヶ月以内に発行されたもの」と指定されることが多い住民票についても、相続登記においては有効期限の定めはないため、家に保管してあるものをそのまま使用することができます。
ただし、相続上必要にな手続きにおいては、3ヶ月以内に発行された住民票や戸籍謄本、印鑑証明書といった新しい書類が必要となる場合があります。
複数の手続きを同時進行で行う場合には、新しい書類を発行することも検討しましょう。