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登記とは、権利関係や所有者を明らかにする為に設けられている制度のことを指しています。
不動産登記の他、法人登記や商業登記などがあります。相続などで土地を入手した時に、持ち主が誰であるのかということをはっきりさせることを目的としています。
不動産登記はなぜ必要なのか
不動産登記が必要となるのは、相続や購入などによって不動産を取得した時だけではありません。
住所変更や結婚で姓を変更した時など不動産の登録内容に変更が生じた場合にも不動産登記は必要です。
不動産を相続したのに不動産登記をしないで放っておくと、新たな相続人が発生してしまい、不動産の相続登記に必要な書類の収集が難しくなってしまうことがあります。
不動産登記を法務局に申請する期限
不動産の所有者が亡くなって相続が発生すると、その当日から不動産の所有権を取得したことになります。
不動産登記の申請は所有権の取得日から1ヶ月以内に法務局に申請しなければいけません。不動産登記法の第百六十四条により、申請義務がある人が申請を怠った場合10万円以下の過料が定められています。
所有権の取得日から1ヶ月を過ぎても不動産登記はできますが、この法律に反してしまい罰金が発生してしまう可能性があります。
相続した不動産の登記申請に必要な書類
相続した不動産の登記をする場合、法務局に必要な書類を提出して申請する必要があります。
不動産登記に必要な書類についてご紹介します。
相続登記の際に必要になる書類は、法定相続分に従って相続する場合と遺産分割協議で相続分を決定する場合とで多少異なる点があります。
法定相続分に従って相続する場合
法定相続分に従って相続する場合に必要な書類は以下が必要となります。
- 登記申請書
- 亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 除籍謄本
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 登録免許税
登録免許税は通常は収入印紙で納付することが多いです。もしも代理人が申請する場合は、これらの書類に加えて委任状が必要です。
遺産分割協議で相続分を決定する場合
遺産分割協議を実施した場合は、法定相続分に従って相続する場合に用意する書類に加えて、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書には、申請人以外の相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
この印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものでなくても使用できるので、もしも手元に印鑑証明書があれば3ヶ月以上前に作成した物でも使用できます。
まとめ
日頃法務局へ行ったり相続に関する書類に記入したりする機会があるという人は少ないでしょう。
相続が発生した時これらの手続きをプロに任せることもできますが、その分依頼費用が発生します。基本的な知識を頭に入れておくだけで可能な限りの作業を自分でできるので、費用の削減に繋がります。