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相続登記に必要な書類を集めたけれど、どうやって申請書を提出したら良いか普通は分からないでしょう。
それでは相続登記申請書の提出方法とその綴じ方についてご紹介します。
原本を還付してもらう方法
亡くなった親が不動産を保有していた場合、相続登記の申請をする必要があります。
しかし一度申請をしてしまうと、相続登記の書類を返却してもらえません。今後のことを考えると、やはり重要書類は手元に置いておきたいものです。
そこでおすすめするのが、相続登記の原本還付です。
原本を返却してくださいという旨を提示することで、原本の還付を受けることができます。
原本を還付してもらうために、まず、手元に戻してほしい書類のコピーを取っておきます。
そしてそのコピーに「原本還付 原本に相違ありません」と明記し、その下に申請人(代理人)の住所・氏名を書き、最後に押印をすれば、原本還付の手続きは終了です。
もし、原本還付をしてほしい書類が複数枚あるとき、還付してほしい書類全てに、ご紹介した還付の文言を書くのは大変な手間となります。
そんな場合は、還付してほしい書類の全てに割印をしておきましょう。
そうしておけば、還付を希望する旨の文言は、最初のページだけ書いておけばよく、その後の書類は、割印をすることで、還付の効果が全てに及ぶことになります。
コピーを用意することさえもしたくないという場合は、相続関係説明図を添付することで、原本の還付を受けることができます。
相続関係説明図は、相続人にはどのような人がいて、その相続人たちが亡くなった故人とどのような関係であったか(続柄)を示したものです。
相続関係説明図があれば、コピーを用意することなく原本の還付を受けることができますが、還付をしてもらえるのは戸籍謄本関係の書類のみで、印鑑証明書や住民票の除票などは対象になりません。
もし全ての書類を還付してもらいたいと思うのであれば、コピーを取っておいて、一番最初のページに「原本還付・原本に相違ありません」の文言を明記しておいたほうが得策でしょう。
相続登記申請書の綴じ方
相続登記の申請をする際、登記申請書と添付書類を提出することになりますが、この添付書類の中で還付しなくても良いもの(コピー)が先に、還付してほしいもの(原本)が後になるようにホッチキス止めするようにしてください。
まとめ
相続登記の手続きは煩雑なことが多いのですが、綴じ方などルールにしたがって処理を行えば、私たち自身で行うことは可能です。ぜひ、自分で相続登記申請書を提出してみてください。
「2020年現在」