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■遺産分割協議書とは?
遺産を兄弟など複数で相続する場合、誰がどの資産をどのくらい相続するかで揉めることがあります。
遺言書があれば遺言書通りに分割できるので揉め事は、ある程度防止できます。
しかし遺言書がない場合は、自分たちで決めることなるので、それぞれの利害が一致せず争いの元になることがあるのです。
このために、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書とは、複数の相続人がいる場合に、誰がどの資産を相続するかを話し合い、全員がその結果に合意したことを示す書類です。
書類に署名・捺印して文書として残すことで、全員が遺産分割に合意した証しとなり、どのような内容で遺産分割を行うかの証明にもなります。
この文書があれば、「私は遺産分割の内容に納得していない」と蒸し返されても、文書に署名・捺印があることを示して争いを回避することができます。
■遺産分割協議書を作成するまでの流れ
遺産分割協議書を作成するためには、まず残された資産を調査して、財産目録の明細を作成する必要があります。
その上で、遺産の分割の話し合いに入ります。
そして分割する内容が決まったら、決定した内容を遺産分割協議書として作成し、全員が署名・捺印を行った上で、印鑑証明書を添付します。
■遺産分割協議書を作成しない場合のデメリット
遺産分割でなかなか同意が得られないと、申告書の提出期限である10か月が迫っても遺産分割協議書の作成ができないことがあります。
相続税の節税という面からみると、これは大きなデメリットとなります。
遺産分割協議書が作成できないことは、申告書提出の遅延の理由として認められないからです。
遺産分割協議書の作成で税制上のデメリットは、減税の特例を受けられないことです。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減、農地の納税猶予といった軽減特例が適用されません。
このほかにも相続税の物納、非上場株式などの納税猶予も適用されないのです。また、申告が遅れると、加算税が課せられるので、さらに負担が大きくなります。
これらの特例を受けるためには、申告期限後3年以内の分割見込み書の提出といった煩雑な手続きが必要です。
減税制度が利用できるか、できないかで、支払う納税額額には大きな差が開くことが多いので、申告期限までに遺産分割協議書の作成を目指しましょう。
■まとめ
相続人が複数いて遺産相続で揉めそうな場合は、生前に遺言書を作成しておくほうが安心です。
また、遺言書がない場合は、なるべくみんなが納得できるよう話し合い、少しでも早く遺産分割協議書を作成して申告期限に間に合わせることが大切です。