【管理人おすすめ】相続のことを弁護士、税理士に一括相談できるサービス「相続相談コム」

相続税を申告する際には、必要書類を揃えて税務署に提出する義務があります。
相続準備として、必ず集めておくべき資料を把握しておきましょう。
相続税申告書の提出期限と場所
相続税を申告するには【申告書】が必要ですが、記載するために必要な書類を集めておかなければなりません。
- 相続に関する書類を集める
- 書類を元に申告書を書く
- 税務署へ相続税の申告書を提出する
相続税の申告の流れの中で一番重要なのが、相続するための資料集めです。
1枚でも書類が抜けていると申告はできません。
申告書の提出期限 | 提出場所 |
被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月目の日 | 被相続人の死亡時における住所地管轄の税務署長 |
通常、被相続人の死亡した日の翌日からのカウントですが、相続の開始があったことを知った日からでも、同様の計算をして提出期限を割り出します。
期限日が休日や祝日である場合は、その日の翌日が期限日となります。
提出場所は、被相続人の住所地であり、相続人本人の住所地の税務署ではないので注意して下さい。
相続税の申告書に必要な書類
提出期限までの約10ヶ月で相続に必要な資料を集めるのですが、何を相続するにおいても【身分証明】となる書類は必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(コピー可)
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明
被相続人の戸籍謄本については、過去に本籍地の移動がある場合は遡って【原戸籍謄本】を取得すれば、出生からのものを集められます。
相続人の戸籍の移動を確認する際は、被相続人の原戸籍謄本まで遡って取得すれば問題ありません。
そして、確定した相続人の人数が相続税額に影響するため、相続申告書には出生から遡った戸籍謄本を準備するようにしましょう。
また、被相続人の戸籍謄本だけでなく、相続人の身分証明となる戸籍謄本や住民票、印鑑証明まで揃える必要があります。これらの資料を集めるタイミングは、被相続人が死亡してから【10日を経過した日以降】でなければなりません。
これらの身分証明だけでなく、相続するものに対しても【添付書類】が必要です。
必要書類を集めたら、何を相続するのかを把握した上で添付書類を集めていきましょう。
相続税の申告書にはタイムリミットがある
相続税の申告書は、資料が揃っていて初めて作成ができます。
資料集めを行う時期と申告書の提出期限を、しっかり把握して手続きを行いましょう。