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民事信託は、両親の大切な財産を子供が守るもの、というイメージがありますが、実は、両親が子供たちのために大切な財産をしっかりと残すための手段でもあるのです。
しかも、相続税対策としても有効な面があるので、今すぐ活用することはなくても知っておくことで、今後の財産管理に安心が持てるかもしれません。
1.民事信託と相続について
民事信託は、相続に使えますか?という質問を受けることがあります。
相続というと、一般的には遺言で自分の財産を家族に渡す方法がありますが、遺言よりも民事信託、つまり家族信託のほうが、世代を超えた相続が可能になるのです。
もちろん、遺言で自分の財産をだれにどのくらい残すのかということも指定できますが、遺言は後で書き換えることができますし、財産分与も残った親族の話し合いで変更される可能性もないわけではありません。
そうなると、家族信託を活用して、遺言よりも幅広い世代に自分の財産を確実に家族に相続させることのほうが、本人の意思が明確に伝わるということになります。
民事信託はあまり知られていませんが、今後うまく活用していきたい手段の一つといえるでしょう。
2.民事信託は相続税対策となる?
民事信託、つまり家族信託は、直接的な相続税対策とはいえません。
なぜなら、受益者が受託者に財産管理を任せたとしても、相続税の評価額は所有者の評価額と同じになるので、信託をしたからといってそれが相続税の減額につながるわけではないのです。
もちろん、受託した財産に関しては特別な課税があるわけでもないので、民事信託は相続税対策に有利とも不利ともいえないのです。
ただし、将来的に委託者が、意思疎通が不可能な状態(認知症や病気など)になった場合に、受託者がその財産の運用や処分はできるので、受託者による節税対策が可能になります。
今は委託者が元気でも、今後に不安がある場合には、家族信託は有効な節税対策といえるかもしれません。
3.家族信託の流れ
家族信託を行う場合、信託の企画をして信託契約書(信託案)を作成します。
この場合、やや専門的な知識が必要になりますから、専門家の力を借りるといいでしょう。
信託案を金融機関に持ち込み、信託口座などを作り、公正証書を作るのです。公正証書は公証人役場で作成してもらえます。
預金は作成した信託口座に移し、不動産は受託者に名義を変更し登記します。
ここから信託の運用が始まるわけです。
4.まとめ
一連の手続きは、専門家にアドバイスをもらいながらできますから安心です。
家族信託は相続税対策だけでなく、財産管理という点でもメリットが大きく有効です。