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平成29年に相続税の納税義務者について範囲の変更が行われました。
相続なんてうちはまだ早いかも、と思うかもしれませんが、将来的に必要な知識ですし、自分が相続する立場になった時にも知っておくと安心ですから、この変更点については押さえておきましょう。
また併せて相続税についても基本的なところを説明しておきましょう。
1.相続税ってそもそも何?どういうところにかかってくるの?
相続税とは、遺言や相続でその遺産総額の金額が大きい場合にかかってくる税金です。
相続するものによって税がかかる場合とそうでない場合とがありますから、ここで少し説明しておきましょう。
まず、相続税の課税対象となる財産ですが、土地や建物などの不動産、現金や預貯金、株式などの金融財産、そして、自動車や家具、会員権、入院保険金などがこれにあたります。
そして、相続税の対象とならない財産としては、仏壇や墓地、墓石といった祭祀承継されるものや死亡保険金や死亡退職金があります。
中には例外や上限が決まっているものもありますが、ケースバイケースなので、基本的にはこのくらいを覚えておくといいでしょう。
2.相続税の納税義務者はだれ?
相続税の納税義務者は、その財産を相続した本人です。
法律で決められた法定相続人ということになるのですが、相続というよりも、財産を受け取った人全員ということになります。
ただし、受け取った財産が一定以上の金額でない場合には、相続税を収める必要はないので、財産を受け取れば必ず相続税を収めなければならないというわけではないことを頭に入れておきましょう。
3.納税義務者の範囲変更って?
平成29年の法改正で、相続税の納税義務者の範囲が変更されました。
財産を相続する人が、日本国籍を持っていない場合のケースですが、改正前は国内に居住している場合に限って、国外財産を含む全財産が課税の対象となっていました。
ですが、改正後では相続開始前10年以内に日本国内に住所を持っていれば、国内・国外どちらの財産も課税対象になりました。
つまり、相続人が日本国籍を持っていない場合の国内住所保有期間が長くなったわけです。
4.まとめ
相続税は、遺言などで決められた相続人だけが納めるものではなく、実際に財産を受け取った人すべてが当てはまることを覚えておきましょう。
また、その相続する金額が、ある一定を超えた場合にのみ相続税が発生するので、相続をするときには具体的な金額を計算しておくことが無難です。
(2020年現在)