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相続税は「支払うべき税金」だという認識はあることと思います。
税務的な調査も行われるため時効というものは存在していないという認識もまた多いようです。
では、ここでは相続に関する時効についての知識や基準を確認していきましょう。
相続税に時効は存在しているのか
「意外だ」という声もあるようなのですが、相続税には時効の設定がなされているのです。
ですから、相続人が要件はあるものの一定期間を超えると国税における「徴収権」というものが消えます。
この徴収権が消えるということは「相続税の支払いが必要なくなる」といえるのです。
さて、時効が存在しているということが分かりましたが、果たしてどのくらいの期間経過がみなされた場合なのでしょうか。
それは「5年」もしくは「7年」にわたり、税務署から通知な連絡などが届かなければ納税義務が消えて時効が成立するのです。
そこで気になるのが、年数の違いかと思います。
年数の違いに関しては相続人の姿勢によるものです。悪意が無い場合には5年・悪意がある場合には7年と定めています。
悪意の相続人の基準について
悪意があるとみなされる相続人はどのような姿勢を指しているのでしょうか。
分かりやすく言うと「相続税の申告や支払いの義務を知っていたにもかかわらずに支払いを行わなかった者」を指しています。
詳しくえば、「意図的に申告をしなかった」「遺産相続に関する分割などの話し合いが進まずに申告期限内(10か月)に相続税申告ができなかった」「申告期限を忘れていた」などが考えられます。
これ以外にも悪意があると判断された場合には、その時効が7年ということになります。
時効消滅を行いたいと考えるのはやめよう
5年ないしは7年の間、税務署に見つかることがなければ時効が成立する。
ということが分かると中には「知られない方向性で過ごして、万が一見つかったらその時点で申告をすればよい」などといういわゆる時効を狙うという考え方を持つ場合もあるようです。
しかし、こうした姿勢はお勧めできません。非常に危険な考えであるといえるのです。
脱税という犯罪行為になってしまいますし、延滞税・加算税というものも合わせて支払うことになってしまいますので、必ず相続税の申告が必要な場合には税務署にて手続きを行っていただきたいのです。
まとめ
このように、相続税に関しても時効というものがあるとわかりました。
税務調査で見逃されてしまうということはまずないことではありますので、時効が成立するということは「稀なこと」でもあるのです。