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相続税といっても土地ばかりではありません。
「家屋」を相続するという方も多いでしょう。
その際、相続税評価額について難しいのではないかと不安な気持ちになられるかもしれませので、家屋の評価額などについて知ることは大切です。
家屋の評価額について
相続をする際の家屋の評価額ですが、決して難しいものではないのです。
毎年、固定資産税を計算するために各市町村が決めている評価額が「固定資産税評価額」というのですが、これを相続税の計算をする際に使用するのです。
固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税の納税通知書に記載されていますので、確認してみると良いでしょう。
家屋の所在から構造・面積などが記載されているかと思います。その中に「価格」という項目があるのですが、これが固定資産税評価額なのです。
家屋が貸し出されているケースについて
その家屋を以前所有していた人が貸し出しを行っていた、いわゆる借家として利用していたものである場合、固定資産税評価額から3割差し引きくことが認められています。
自らが住んでいた家屋と比較をするとすぐに売却や処分などを行うことが困難になります。
ですので、その分さまざまな制約や手間がかかる可能性が出てきてしまいます。
そうした背景を考えて評価額を下げてよいというのがその理由なのです。
先に、3割差し引くと記しましたが、実は一概ではありません。
各都道府県で定めている率なのです。とはいえ、47都道府県がこの数字を定めています。
年度が変わるタイミングには確認をしておくと確実かもしれません。
無料もしくは低価格で貸し出されていたケースについて
借家として利用をしていた家屋に関して注意をしていただきたい点が1つあります。
それは「無料もしくは低価格で借家として貸し出していた」というものです。
国税庁のガイドラインとして「公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるに過ぎないものは使用貸借に該当する」としているのです。
かみ砕いて言えば、固定資産税と同じくらいの家賃しかもらっていないもしくは無料で誰かに済ませていたという場合には使用貸借として取り扱うので3割を差し引くことはない、というわけです。
まとめ
相続人になった際、家屋を相続しそれに対して相続性の支払いが発生するということは非常に多いケースです。ですので、こうした知識を持っておくことは大切なことともいえるのです。税理士に依頼をするにしてもこのような部分については事前に説明を受けるようにしましょう。