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相続税の申告などを行う際、資産に土地があるという方は公示価格や路線価について触れることがあるでしょう。
しかし、これらについての詳しい知識を持っていないという場合が多いのですが、公示価格や路線価そしてそれらと相続税の関係性について知ることは非常に大切なことでもあります。
公示価格について
「公示価格」については、相続税に関する事柄ばかりではなくニュースなどを見ていても時折、耳にされるかもしれません。
厳密に言うと、この公示価格は2つのものを指しているのです。
それが「公示地価」と「基準地価」です。前者は国土交通省が行っているものであり、後者は都道府県が行っているもので、基準地価が公示地価を補完していると考えていただくとわかりやすいでしょう。
実質的には同じ性質のものであることから、一括して公示価格と呼んでいるのです。この公示価格はどのような際に取り入れるのかというと、土地の売買の目安に使用されることが多いのです。
また、不動産鑑定書も合わせて将来的にどれほどの価値があるのかという判断をする際の参考にすることもあるでしょう。
路線価について
次に路線価について見ていきましょう。路線価は相続税や贈与税などといった税務上の生産を行う際の算定基準となる土地そのものの価格の事です。
土地の鑑定を逐一しなくても良いように公表されているものと考えるとわかりやすいかもしれません。
この路線価という名称は「土地が面している道路ごと」で設定されているというところから由来しています。
国税庁が発表している路線価ですが、この路線価を「相続税路線価」とも呼んでいます。固定資産税を算出する際に使用する路線価におきましては「固定資産税路線価」とも呼んでいます。
どちらも公示地価と連動をしており、相続税路線価は公示地価の80%前後となっています。
なお、固定資産税路線価格は公示地価の70%前後となっております。
先にも触れたように、国税庁が公示していますので国税庁の公式ホームページの「路線価図・評価倍率表」というものからご確認いただけます。
固定資産税評価額は、各自治体から毎年送付されてくるか課税明細書に記載がなされているでしょう。
公示価格と路線価について
公示価格と路線価それぞれの意味合いを知るとその違いというものも見えてきます。
それらが相続税とどのように関係知るのかも合わせて認識しておくと申告手続きが非常にスムーズに進められます。