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法的に有効性が高い公正証書遺言で内容に納得がいかなくても、遺言を無効にしたり内容を変更したりできないと思っていないでしょうか。実は公正証書遺言も、無効になることや内容の変更ができることもあるのです。
1.公正証書遺言も無効になることがある
利害関係のない証人が立ち会い、公証人が作成する公正証書遺言は、自分だけで書く自筆証書遺言よりも有効性の高い遺言書です。
しかし公正証書遺言だからといって、そのすべてが絶対に有効であるとは限りません。
公正証書遺言が無効になるのは、作成時に遺言能力がなかったとされる場合や、口述で遺言書が作成されていなかったときです。
遺言書を作成したときに、認知症などの疾患や障害があり、遺言の内容を本人が理解できていなかったと判断されれば、公正証書遺言であっても自筆証書遺言と同じく無効になります。
また公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口述で伝えて作成されなければなりません。
遺言者本人が遺言の内容を口で伝えず、頷くだけだったり「はい」と答えるだけだったりする場合、適切に口述されなかったとして無効になることがあります。
2.公正証書遺言が有効だった場合の対処法
公正証書遺言の有効性が認められても、なお納得がいかないという場合は、法定相続人なら遺留分を主張できます。
法定相続人は配偶者や子ども・孫、両親や祖父母、兄弟など故人と近い親族です。
一定の法定相続人には、最低限度の相続財産を確保することが認められており、遺言書で財産分与がまったくなかった場合でも、遺留分の請求は可能です。
遺留分を主張するときは、家族や相続人と話し合いをしますが、話がまとまらない、話し合いに応じてくれないという場合は、裁判所に介入してもらう遺産分割調停をおこないます。
3.遺産分割調停で解決できなかったら
遺産分割調停でも決着がつかない場合は、民事訴訟による裁判で争います。
自分だけで裁判を進めてもよいですし、弁護士に依頼して手続きや主張を代行してもらってもよいでしょう。
民事訴状で遺留分を主張するときは、先に遺産分割調停を申し立てていることが条件となります。
4.まとめ
故人の遺言書が有効性の高い公正証書遺言だった場合でも、法的に無効になる場合があります。
遺言が有効で、それでも納得がいかないときには、法定相続人であれば遺留分を主張しましょう。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停や民事訴訟で相続について争うこととなります。